原則として手形とは代金の支払人と受取人が相対するものですが、
換金できるまでに時差が発生することなどから受取人が支払人の知らない第三者に渡っていることがあります(この際に必要になる手続きのことを「裏書譲渡」といいます)。
裏書譲渡があると、この手形のことを譲渡する側からみれば「回し手形(廻し手形)」、逆に受け取る側からすれば「渡り手形」といいます。

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